昨日は、「建築基準法の道路についての研修会」に参加しました。
土地家屋調査士、建築士、測量士、不動産など
県内各種団体合同の初めての研修会でした。

銀行の融資担当のおなじみの方々も参加していました。
土地を買う時や、住まいを建てる時、子供さんの学校区、
通勤に便利か、日当たり、お買いものなどなど
皆さん関心がありますよね。
今日参加していた専門家の皆さんは
他にも大切な視点を持っています。
その一つが「道路」の性質についてです。
この写真は、普通に「道路」だと思いますよね。

でも、「建築基準法上の道路」ではないのです!
建築基準法の道路に土地が2m以上接していないと、
建物を建てることができません。
(都市計画区域内)
また、そのような土地は売り買いすることも難しく、
融資も受けることができない場合が多いです。
上の写真は、実際弊社で手がけた例ですが、
建築基準法第43条第1項但し書きの許可という
難しい名前の許可を受けて、建築が可能になりました。
ちょっと手続きも簡単ではありません。
他にも、敷地の接している道路の幅が4m未満の時は注意です。

道路については、実際の取引や建築でもトラブルも多いようです。
土地の売買や建築は専門家に相談しましょう!
弊社では宅地建物取引主任者や建築士など専門家が
親切に対応しています。
P.S.
会場は山梨県立文学館でした。
庭に咲いていたハナミズキの白と岡本太郎の作品の白、
どっちがきれいかな~なんて眺めてました。

ハナミズキかな?この季節にしか見ることができないから。









































